当検定の実施概要において、1級の受検資格は特にありませんが、1級合格の認定は「2級認定」を前提としています。 そこで、2級に認定していない方が1級を受検した場合の取り扱いを明確にしました。
当検定においては、知的財産の基礎知識(問題発見能力)として2級、その基礎をふまえた上の専門性(問題解決能力)として1級を位置づけています。 しかし、各方面の皆様からの強いご要望や、専門分野に特化している企業内の実務の実態をふまえ、企業等における知財能力の評価・育成の指標として使いやすくするために、2級に認定されていない場合でも1級の受検自体は可能にしました。 ただし、1級および準1級の認定はされないので注意してください。
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